長期優良住宅とは
「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」(2009年(平成21年)6月4日施行)は、住宅を長期にわたり使用することにより、
住宅の解体や除却に伴う廃棄物の排出を抑制し、環境への負荷を低減するとともに、建替えに係る費用の削減によって国民の住宅に対する
負担を軽減し、より豊かで、より優しい暮らしへの転換を図ることを目的としています。
長期優良住宅とは、長期にわたり良好な状態で使用するために、
- 長期に使用するための構造及び設備を有していること
- 居住環境等への配慮を行っていること
- 一定面積以上の住戸面積を有していること
- 維持保全の期間、方法を定めていること
の措置が講じられている住宅を指します。
所管行政庁(都道府県、市または区)に認定申請を行えば、長期優良住宅としての認定を受けることが可能です。
平成28年4月より、長期優良住宅の認定は新築だけでなく増改築※を行う場合にも認定を取得することが出来るようになりました。
※「増改築」とは、耐震改修工事や断熱改修工事等、建築基準法における取扱いと必ずしも同一でないものも含みます。